第5章 印旛沼の生態系

 印旛沼における生態系は、単に沼のみで成り立っているのではなく、19,700千㎥の水量を湛え11.55㎢の水面積を持つ水圏と493.99㎢の流域面積を持つ陸圏とが有機的につながり、一体化した印旛沼圏から成り立っています。これを生物の棲み分けからみると、『印旛沼・沿岸帯』⇔『堤防』⇔『周辺水路(農業用・排水路)』⇔『水田・畑』⇔『斜面林』の有機的に連続した環境によって構成されているということができます。

 第5.1a図は、印旛沼圏における動・植物の食物連鎖からみた生態系ピラミッドの構造を示していますが、実際には、その後の沼周辺の土地利用形態の変化、環境の変化等にともなってその構造や機能も年を追って変化を余儀なくされています。

 平成17年6月に施行された「特定外来生物による生態系等に係わる被害の防止に関する法律」、通称「外来生物法」で特定外来生物に指定されている南米原産のヒユ科植物(湿地性種)のナガエツルノゲイトウは、平成2年7月に印旛沼流入河川の一つである鹿島川河口で発見されましたが、今では西印旛沼の湖岸一帯、印旛沼に流入する河川や沼周辺の水路や水田等に広く生育し、分布域を拡大、群生化しています。また、同じ特定外来生物に指定され、雑食性で人に危害を与えるおそれのある南米北部から北米・カナダ南部にかけて広く生息するカミツキガメや、印旛沼の漁業資源を脅かすブルーギル、チャネルキャットフィッシュ、コウライギギなどの侵入と自然繁殖によって、印旛沼及びその周辺の生態系の構造は、第5.1b図の印旛沼の水域・水際域・陸域の生態系ピラミッドが示すように、大きく変化をきたしています。

 この章では、印旛沼圏の食物連鎖のピラミッドを構成する生産者としての水生植物、2次消費者としての魚類、そして高次消費者としての鳥類及び特定外来生物について、現状等を概説します。

第5.1a図 印旛沼および周辺域を含めた概括的生態系ピラミッド
第5.1a図 印旛沼および周辺域を含めた概括的生態系ピラミッド

第5.1b図 昭和30年頃と現在における印旛沼の水域・水際域・陸域の生態系ピラミッド
第5.1b図 昭和30年頃と現在における印旛沼の水域・水際域・陸域の生態系ピラミッド

5.1 水生植物

 かつて印旛沼は水生植物の宝庫といわれ、沼周辺の農家では昭和22年頃まで、農作物の肥料として利用するため、春期~夏期にかけて沈水植物(主としてコウガイモ、ホザキノフサモ、センニンモ、マツモなど)の採取(モク取り)が行われていました。印旛沼の水生植物の生育分布については、平成13年まで故笠井貞夫氏〔印西市(旧印旛村)〕によって精力的に調査され、その後当基金が平成17年以降独自に行った水草調査結果を抜粋し、第5.1a表及び第5.1b表に示しました。

 印旛沼の水草の遷移を概括してみると、北印旛沼では昭和39年の調査で43種(うち沈水植物19種)、西印旛沼では昭和22年の調査で46種(うち沈水植物19種)が観察されていました。しかし、昭和44年竣工の「印旛沼開発事業」以後は、沼の水面積が半減し沼も二分され、水質が悪化し印旛沼の環境は大きく変化しました。このことによって、開発事業完成8年後の昭和52年(1977年)の調査結果では、沈水植物は北印旛沼で15種とさほど大きな変化がみられなかったものの、西印旛沼では8種を数えるにすぎません。そしてさらに、その5年後の昭和57年(1982年)の調査結果では、北印旛沼でも沈水植物が8種、西印旛沼ではさらに減じて4種となり、この後、多少の変化を示すものの、横ばいの状況が平成2年頃まで続きました。

 一方、昭和59年の夏には、西印旛沼では漁船が操業できないほどオニビシが繁茂、また翌年の昭和60年(1985年)には北印旛沼にもオニビシが繁茂、拡大しました。そして昭和61年(1986年)には西印旛沼及び北印旛沼とも、水面の80%以上がオニビシに覆われる状況を呈したことから、千葉県は昭和62年(1987年)から平成6年(1994年)までの8年間にわたり大規模なヒシの刈り取りを行いました。その結果、翌年には北印旛沼では、外来植物のオオカナダモを除いた沈水植物とアオウキクサ及びオニビシを除く浮葉植物は、ほとんど皆無になってしまいました。

 このような状況の中で、当基金で行った最終年度(平成27年度)における調査結果をみると、北印旛沼では浅水性のフトイ、ホテイアオイや深水性のヨシ、マコモ等抽水植物の8種、また西印旛沼ではホテイアオイ、ヨシ、マコモ等の抽水植物が5種と沈水性植物のオオフサモの1種に、オニビシ等の浮葉植物を合わせ、それぞれの沼において確認した総種類数は13種と12種でしたが、これらの結果は近年ほとんど変わっていません。

第5.1a表 北印旛沼における水生植物の変遷

第5.1b表 西印旛沼における水生植物の変遷

 なお、第5.2表には、平成27年度に行った北・西印旛沼及び周辺水域で生育を確認した水草を合わせて示しました。また、平成11年頃からオニビシは、再び繁茂域を拡大し、漁業や船舶の航行に支障をきたすまでになったことから、県や漁業協同組合では一部でオニビシの刈り取り行っています。

第5.2表 印旛沼及び周辺水域に生育する水草

5.2 魚介類

 印旛沼における魚介類の種類は、「印旛沼開発事業」を境にして大きく様変わりしました。印旛沼及び周辺の水路において昭和50年(1975年)以降平成25年度までに確認された魚介類は64種ですが、このうち魚種は、現在、少なくとも約40種が確認されています。環境省の絶滅危惧種として指定されているメダカや千葉県の要保護生物として指定されているヌカエビは、沼からは完全に姿を消しているものの、沼周辺の水路にはまだ健全に生息していることが知られており、この他にもサワガニ、ホトケドジョウ、シマドジョウ、タナゴ類などの希少性の高い種が汚濁した沼から逃れ、沼水の源泉である谷津の水路に生息していることは、裏を返せば、沼の水質が改善されれば、これらの種はいつでも沼に戻り、かつての多種多様な生物の棲む沼が復活することが期待できます。第5.3表〔千葉県水産総合研究センター業務年報より作成〕は、最近10年間(平成27~令和6年)における北印旛沼、甚兵衞沼、西印旛沼での張網調査によって捕獲、確認された魚・甲殻類を示しています。年度によってバラツキが見られますが、令和6年度の魚類の捕獲状況をみると、印旛沼全体では例年と同程度の27種(うち西印旛沼で24種、甚兵衛沼を含む北印旛沼で23種)が確認されました。

第5.3表 張網調査で確認された魚類・甲殻類

 なお、上表の□印は北印旛沼のみで、○印は西印旛沼のみで確認された種、●印は北印旛沼・西印旛沼の両沼で確認された種を示しており、平成21又は22年度に確認されたサケ、マルタ、ギバチ、スズキは近年確認されておらず、代わって平成27年度に西印旛沼で初めて確認された特定外来生物のコウライギギが、平成28年度以降も毎年印旛沼全域で確認されており、個体数の増加が懸念されます。

5.3 鳥類

 印旛沼は「印旛沼開発事業」後、西印旛沼と北印旛沼に2分され、捷水路で結ばれてはいるものの、鳥類は両沼で少しずつ異なる生活圏を示しています。また、近年、両沼とも水質の悪化や餌となる水生植物や魚類等の動植物が減少し、沼周辺に広がる水田も冬季の乾田化や耕転されることで、鳥類にとって採餌や生息がしにくくなり個体数は減少しています。

 しかしながら今でも、印旛沼では1年を通して水面及び周辺域で生活する留鳥のサギ類やカワウ、キジ等の多くの鳥類が生息しています。春と秋には渡りの途中で、栄養補給のためシギ、チドリなどの旅鳥が立ち寄ります。春から秋には、オオヨシキリやツバメなどの夏鳥が繁殖のために南の国から渡ってきてヨシ原を利用し、冬にはカモたちが沼水に姿を見せ、ヨシ原ではオオジュリンやチュウヒたちの冬鳥が越冬地として北国から渡ってきます。

 こうした沼や周辺地を利用する野鳥の中にはサンカノゴイ、オオセッカ、コジュリンといった環境省や千葉県のレッドリストに掲載されている希少種も生息しています。また沼の周囲に生育するヨシ原は、オオヨシキリやオオジュリン、チュウヒなどのヨシ原に強く依存して生活する鳥やウグイスやモズなどの国内を季節によって移動する鳥の生活場所となっています。印旛沼は人が見る以上に多様性に富んだ自然があり、その環境を利用して様々な鳥類が生活する野鳥の宝庫となっています。

 なお、鳥類の確認調査は、気象条件等によって結果にバラツキが見られますが、第5.4表は、印旛沼及び周辺域で視認されるシギ・チドリ類について浅野俊雄氏((公財)日本野鳥の会)が行った調査に基づき結果を取りまとめ示しました。また、第5.5表は令和6年度から令和7年度にかけて印旛沼及び北印旛沼とそれらの周辺で確認された鳥類について、日本野鳥の会千葉県が取りまとめた情報をもとに、当基金で集計した結果を示しました。

 日本では、留鳥(一年中、同じ場所で生息)、漂鳥(夏は山地や涼しい北の地域で、冬は平地や暖かい南の地域で過ごす)、渡り鳥(繁殖のため日本に飛来し冬は南国で生活する夏鳥や北国で繁殖し日本で越冬する冬鳥)、旅鳥(北国で繁殖し南国で越冬する途中日本を通過する)を合せ644種の野鳥が確認されており、そのうち印旛沼周辺では134種が確認されました。

第5.4表 印旛沼及び周辺域で視認されたシギ・チドリ類

第5.5表 印旛沼周辺で確認された鳥類

5.4 特定外来生物

 印旛沼は、古くからコイやフナ類、エビ類などの漁が盛んでしたが、近年は外来魚が増加し漁獲量は減少しています。また、外来植物も増加するなど、外来種問題が深刻化しています。

 国では、深刻化する外来種問題に対処するため、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」を定め、平成16年6月に公布、平成17年6月に施行しました。外来生物のうち、「海外を起源として、日本にいろいろなルートを通して侵入して、日本在来の生物を捕食したり競合したりして生態系を脅かし、又は、人の生命や身体、農林水産業に被害を及ぼす或いは及ぼすおそれのある動植物の中から、主務大臣によって指定されるもの」を“特定外来生物”として、厳しく規制しています。

 同法により、第5.6表に示す162種類の特定外来生物が指定されています。このうち、千葉県では各地で桜や梅に大きな被害を及ぼしているクビアカツヤカミキリが県北西部で令和7年度に新たに確認されました。

 令和8年5月末現在、定着までいたっていない種を含め35種の動物と13種の植物の計48種が確認(千葉県環境生活部自然保護課生物多様性センターによる)されています。

 これらのうち、印旛沼流域の広範囲で生息が確認されているカミツキガメについて、千葉県は平成19年度に「千葉県におけるカミツキガメ防除実施計画」を策定(最新版:令和7年3月改定)し本格的に防除に努めています。なお、令和5年度の調査では、推定生息数は9,123頭(一定の幅を持った統計的推定値の中央値)となっており、近年は減少傾向にあるとみられています。

 これまで千葉県による捕獲数と市民から市町への通報等による緊急捕獲数を第5.7表に示しました。

 なお、この捕獲数の大部分は印旛沼流域におけるものです。(千葉県環境生活部自然保護課生物多様性センター年報及び千葉県ホームページから引用)。

第5.6表 特定外来生物(令和7年3月現在

第5.7表 カミツキガメ捕獲実績(令和8年3月現在)

 これらのうち、アカミミガメ及びアメリカザリガニについては、我が国の生態系等に大きな影響を及ぼしているにもかかわらず、飼養等(「飼養、栽培、保管又は運搬」を指す。以下本章において同じ。)を規制するとかえって現に飼養されている個体が大量に遺棄される等の深刻な弊害が想定されたことから、令和5年5月までは特定外来生物には指定されていませんでした。そこで「特定外来生物法」改正により、特定外来生物の種類ごとに一部の規制を適用除外とすることができる規制手法が整備され、令和5年6月1日以降 (通称)「条件付特定外来生物」として、販売目的でない家庭での飼養等は容認したうえで、放出並びに輸入、販売・購入・頒布及び販売・頒布を目的とした飼養等を許可なしに行うことが禁止されました。なお、家庭で飼養していた個体が自力で逃げ出した場合も違法となりますので、逃げださないような容器で、寿命を迎えるまで適切に飼育することが求められます。